○稲沢市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成30年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付の対象者)

第2条 対象となる者は、稲沢市内に住所を有し、別表第1対象者欄に掲げる小児慢性特定疾病児童等(以下「対象者」という。)とする。ただし、児童福祉法による施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象となる者は除く。

(給付の対象となる用具及び基準額)

第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1種目欄に掲げる用具とし、用具の基準額は愛知県で定める小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金交付要綱(平成18年3月17日施行)別表に定める補助基準額と同額とする。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、稲沢市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1)に当該用具の見積書及び小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて市長に申請するものとする。

2 前回の給付決定日から別表第1に掲げる耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、災害等本人の責任によらない事情により亡失又は毀損し、用具の使用が困難となつた場合は、この限りではない。

3 市長は、第1項の規定による申請があつた場合は、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境等を調査し、速やかに調査書(様式第2)を作成するものとする。

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の申請内容を審査の上、用具の給付の可否を決定するものとする。なお、必要に応じ、関係機関の意見を聞くものとする。

2 市長は、用具の給付を行うことを決定した場合には稲沢市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第3)及び稲沢市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第4。以下「給付券」という。)を、その申請を却下することを決定した場合には稲沢市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5)を、それぞれ申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第6条 市長は、用具の給付を行う場合には、稲沢市が指定した業者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(費用の負担及び支払い)

第7条 用具の給付の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、別表第2により、収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部又は全部を直接業者に支払うものとする。

2 業者が用具を給付したときは、当該用具の給付に係る費用を、給付券を添えて市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の費用の請求があつたときは、用具の購入に要した額から、利用者が直接業者に支払つた額を控除した額を支払うものとする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 前項に違反した場合には、市長は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることできる。

(給付台帳の整備)

第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、稲沢市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳を整備しておくものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

付則

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

付則

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

付則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表第1(第2条、3条、4条関係)

種目

対象者

性能等

耐用年数

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度及び安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

8年

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

8年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

車椅子

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであつて、必要な強度及び安定性を有するもの。

5年

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

3年

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

1年

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

―

ネブライザー

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

―

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

―

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

―

別表第2(第7条関係)

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

110円

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であつて、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

C1

2,250円

230円

所得割の額のある世帯

C2

2,900円

290円

D階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であつて、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額2,400円以下

D1

3,450円

350円

2,401~4,800円

D2

3,800円

380円

4,801~8,400円

D3

4,250円

430円

8,401~12,000円

D4

4,700円

470円

12,001~16,200円

D5

5,500円

550円

16,201~21,000円

D6

6,250円

630円

21,001~46,200円

D7

8,100円

810円

46,201~60,000円

D8

9,350円

940円

60,001~78,000円

D9

11,550円

1,160円

78,001~100,500円

D10

13,750円

1,380円

100,501~190,000円

D11

17,850円

1,790円

190,001~299,500円

D12

22,000円

2,200円

299,501~831,900円

D13

26,150円

2,620円

831,901~1,467,000円

D14

40,350円

4,040円

1,467,001~1,632,000円

D15

42,500円

4,250円

1,632,001~2,302,900円

D16

51,450円

5,150円

2,302,901~3,117,000円

D17

61,250円

6,130円

3,117,001~4,173,000円

D18

71,900円

7,190円

4,173,001円以上

D19

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円とする。

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表第2の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであつて、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によつて計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第24項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条第1項及び第2項、第80条、第81条及び第82条第1項の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもつて認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

(1) 別表第2の適用時期

毎年度の別表第2の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 別表第2中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があつた場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

画像

画像

画像

画像

画像

稲沢市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成30年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)