○稲沢市図書館事務補佐員設置要綱

昭和56年4月1日

施行

(設置)

第2条 教育と文化を振興し、より能率的な図書館活動を展開するため、稲沢市図書館に事務補佐員を置く。

(定数)

第3条 事務補佐員の定数は、26人以内とする。

(職務)

第4条 事務補佐員は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(事務分掌)

第5条 事務補佐員においては、次の事務をつかさどる。

(1) 図書館資料、整理、利用に関すること。

(2) 貸出文庫に関すること。

(3) 参考資料紹介及び提供に関すること。

(4) その他図書館業務に関すること。

(勤務時間等)

第6条 稲沢市図書館処務規則(昭和46年稲沢市教育委員会規則第2号)第7条の規定は、事務補佐員の勤務時間、週休日、休憩時間及び休日について準用する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

付則

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、昭和60年7月11日から施行する。

付則 

この要綱は、昭和63年5月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成17年5月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

付則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

付則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

稲沢市図書館事務補佐員設置要綱

昭和56年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5編 教育
沿革情報
◆ 昭和56年4月1日 種別なし
◇ 昭和60年7月11日 種別なし
◇ 昭和63年5月1日 種別なし
◇ 平成7年4月1日 種別なし
◇ 平成8年4月1日 種別なし
◇ 平成9年4月1日 種別なし
◇ 平成12年4月1日 種別なし
◇ 平成17年4月1日 種別なし
◇ 平成17年5月1日 種別なし
◇ 平成19年4月1日 種別なし
◇ 令和2年4月1日 種別なし
◇ 令和3年4月1日 種別なし