○稲沢市都市計画道路検討委員会設置要綱

平成17年11月17日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市都市計画道路検討委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市の都市計画道路(以下「道路」という。)の再編及び整備計画を検討するため、稲沢市都市計画道路検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。

(1) 道路の再編に関すること。

(2) 道路の整備計画に関すること。

(3) その他道路の調査研究に関すること。

(組織)

第4条 検討委員会は、別表に掲げる委員をもつて組織する。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、まちづくり部長をもつて充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長が指名するものをもつて充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 検討委員会は、必要と認めたときは関係職員の出席を求め、説明又は、意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員長は、第3条に定める事務を遂行するため、必要な部会を委員会に諮つて組織することができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、まちづくり部都市整備課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮つて定める。

付則

この要綱は、平成17年11月17日から施行する。

付則 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

付則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

付則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

付則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

まちづくり部長

建設部長

総合政策部秘書政策課長

総務部財政課長

経済環境部農務課長

まちづくり部都市計画課長

まちづくり部都市整備課長

建設部用地管理課長

建設部道路課長

建設部治水課長

稲沢市都市計画道路検討委員会設置要綱

平成17年11月17日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4編 建設
沿革情報
◆ 平成17年11月17日 種別なし
◇ 平成24年4月1日 種別なし
◇ 平成29年4月1日 種別なし
◇ 令和4年4月1日 種別なし
◇ 令和5年4月1日 種別なし