○稲沢市道路補修員設置要綱

平成4年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市道路補修員(以下「補修員」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市が管理する道路及び水路(以下「道路等」という。)の維持補修を効率的に進めるため、建設部用地管理課に補修員を置くことができる。

(定数)

第3条 補修員の定数は、4人以内とする。

(職務)

第4条 補修員は上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌業務)

第5条 補修員は、次の業務をつかさどる。

(1) 道路破損状況の調査に関すること。

(2) 道路破損箇所の補修に関すること。

(3) その他道路等の維持補修に関すること。

(勤務時間)

第6条 補修員の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(週休日等)

第7条 補修員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

付則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

付則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

付則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

付則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市道路補修員設置要綱

平成4年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4編 建設
沿革情報
◆ 平成4年4月1日 種別なし
◇ 平成5年4月1日 種別なし
◇ 平成7年4月1日 種別なし
◇ 平成18年10月1日 種別なし
◇ 平成19年4月1日 種別なし
◇ 平成21年4月1日 種別なし
◇ 平成23年4月1日 種別なし
◇ 平成28年4月1日 種別なし
◇ 令和2年4月1日 種別なし
◇ 令和4年4月1日 種別なし
◇ 令和5年4月1日 種別なし