○稲沢市妊婦等家庭訪問員設置要綱
平成21年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市妊婦等家庭訪問員の設置について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業を実施するに当たり、事業を適正かつ円滑に実施するため、稲沢市妊婦等家庭訪問員(以下「訪問員」という。)を設置する。
(職務)
第3条 訪問員の職務は、次に掲げるとおりとし、市から指示を受けた家庭に対して訪問を行うものとする。
(1) 妊娠、出産及び育児に関する不安や悩みの聴取に関すること。
(2) 出産、育児等の見通しを立てるために必要な情報の提供に関すること。
(3) 妊婦及びその家族の心身の状況及び養育環境の把握に関すること。
(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び市との連絡調整に関すること。
(5) 市への訪問結果等の報告に関すること。
(訪問対象)
第4条 訪問の対象は、妊娠8か月頃の妊婦がいる家庭を対象とする。ただし、保健師により訪問等がなされ、妊婦及びその家族の状況が確認できている場合は除く。
(守秘義務)
第5条 訪問員は、その活動によって知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(委嘱)
第6条 訪問員は、市内に居住する児童委員で、職務を行う上で必要な知識を習得するための研修を受けたもののうちから市長が委嘱する。
2 訪問員の定数は、15人以内とする。
(任期)
第7条 訪問員の任期は、児童委員の任期とする。ただし、訪問員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(身分の証明)
第8条 訪問員は、職務を行うに当たっては、市長が発行する稲沢市妊婦等家庭訪問員証(別記様式)を携帯し、請求があった場合は、提示しなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障又は耐えられない場合
(2) 職務を怠り、又は第5条の規定に違反した場合
(3) 訪問員たるにふさわしくない行為のあった場合
(謝礼)
第10条 訪問員に対して、訪問に必要な経費相当分として、年額1万2,000円を支給する。この場合において、年の途中で異動があった場合の支給額は、月額により算出した額とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
