○稲沢市民間保育園等産休等代替職員設置費補助金交付要綱

昭和58年2月4日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により市内に設置された保育園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により市内に設置された幼保連携型認定こども園の事業者(以下「民間保育園等」という。)に対し補助金を交付することにより、民間保育園等に勤務する職員の母体保護又は専心療養の保障を図り、もって保育体制の充実に寄与することを目的とする。

(産休等代替職員)

第2条 この要綱において産休等代替職員とは、民間保育園等に勤務する保育士及び調理員のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号に掲げる額に算入されている国庫補助対象職員で常勤の職員として勤務している者に代わって勤務する者をいう。

(市の補助)

第3条 市は、民間保育園等に対し、予算の範囲内においてその施設の産休等代替職員の雇用に要する費用の一部を補助することができる。

(補助対象期間)

第4条 この要綱により市が補助を行うことができる産休等代替職員の雇用に要する費用の補助対象期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 民間保育園等の職員が出産することとなる場合 稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年稲沢市規則第2号)第18条第1項第6号及び第7号に規定する産前産後の特別休暇に準ずる休業期間

(2) 民間保育園等の職員が傷病のため、31日以上の継続する療養を必要とする場合 その職員が休暇を開始して30日経過した日から起算して60日を経過する日までの期間内において、その職員が休暇を継続する期間

(補助基本額)

第5条 補助基本額は、次に掲げる区分に応じて、前条の期間を乗じて得た額とする。

(1) 保育士 1日につき8,620円(1時間につき1,080円)

(2) 調理員 1日につき6,880円(1時間につき860円)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助基本額と当該民間保育園等の実支出額(当該民間保育園等の職員に代わる産休等代替職員の賃金)を比較して低い方の額とする。

(手続)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

付則

この要綱は、昭和58年2月4日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

付則 

この要綱は、昭和58年10月1日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所産休等代替職員設置費補助金交付要綱の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

付則 

この要綱は、昭和59年11月10日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所産休等代替職員設置費補助金交付要綱第5条第1号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

付則 

この要綱は、昭和60年11月6日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所産休等代替職員設置費補助金交付要綱の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

付則 

この要綱は、昭和61年8月23日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所産休等代替職員設置費補助金交付要綱の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

付則 

この要綱は、昭和62年9月1日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所産休等代替職員設置費補助金交付要綱の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

付則 

この要綱は、昭和63年9月1日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所産休等代替職員設置費補助金交付要綱の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

付則 

この要綱は、平成元年10月20日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所産休等代替職員設置費補助金交付要綱の規定は、平成元年4月1日から適用する。

付則 

この要綱は、平成2年8月20日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所産休等代替職員設置費補助金交付要綱の規定は、平成2年4月1日から適用する。

付則 

この要綱は、平成3年7月17日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所産休等代替職員設置費補助金交付要綱の規定は、平成3年4月1日から適用する。

付則 

この要綱は、平成4年7月5日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所産休等代替職員設置費補助金交付要綱の規定は、平成4年4月1日から適用する。

付則 

この要綱は、平成5年7月6日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所産休等代替職員設置費補助金交付要綱の規定は、平成5年4月1日から適用する。

付則 

この要綱は、平成6年8月3日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所産休等代替職員設置費補助金交付要綱の規定は、平成6年4月1日から適用する。

付則 

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成7年8月14日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所産休等代替職員設置費補助金交付要綱の規定は、平成7年4月1日から適用する。

付則 

この要綱は、平成8年9月11日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所産休等代替職員設置費補助金交付要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。

付則 

この要綱は、平成9年5月13日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所産休等代替職員設置費補助金交付要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。

付則 

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成10年4月23日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所産休等代替職員設置費補助金交付要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。

付則 

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成11年4月19日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所産休等代替職員設置費補助金交付要綱の規定は、平成11年4月1日から適用する。

付則 

この要綱は、平成12年12月21日から施行する。

付則 

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成17年8月18日から施行し、改正後の稲沢市民間保育園産休等代替職員設置費補助金交付要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

付則 

この要綱は、平成23年1月24日から施行し、改正後の稲沢市民間保育園産休等代替職員設置費補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

付則

この要綱は、令和2年2月21日から施行し、改正後の稲沢市民間保育園等産休等代替職員設置費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

稲沢市民間保育園等産休等代替職員設置費補助金交付要綱

昭和58年2月4日 種別なし

(令和2年2月21日施行)

体系情報
要綱集/第2編 厚生
沿革情報
◆ 昭和58年2月4日 種別なし
◇ 昭和58年10月1日 種別なし
◇ 昭和59年11月10日 種別なし
◇ 昭和60年11月6日 種別なし
◇ 昭和61年8月23日 種別なし
◇ 昭和62年9月1日 種別なし
◇ 昭和63年9月1日 種別なし
◇ 平成元年10月20日 種別なし
◇ 平成2年8月20日 種別なし
◇ 平成3年7月17日 種別なし
◇ 平成4年7月5日 種別なし
◇ 平成5年7月6日 種別なし
◇ 平成6年8月3日 種別なし
◇ 平成7年4月1日 種別なし
◇ 平成7年8月14日 種別なし
◇ 平成8年9月11日 種別なし
◇ 平成9年5月13日 種別なし
◇ 平成10年4月1日 種別なし
◇ 平成10年4月23日 種別なし
◇ 平成11年4月1日 種別なし
◇ 平成11年4月19日 種別なし
◇ 平成12年12月21日 種別なし
◇ 平成16年4月1日 種別なし
◇ 平成17年8月18日 種別なし
◇ 平成23年1月24日 種別なし
◇ 令和2年2月21日 種別なし