○稲沢市訪問理美容サービス事業実施要綱

平成12年9月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、理容院又は美容院に出向くことが困難である在宅高齢者等に対して、居宅での理美容サービス(以下「理美容サービス」という。)を提供することにより、高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の主体は、稲沢市とする。ただし、この事業の協力者は、理容業又は美容業を営む者とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本市に住所を有するもので、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定により要介護度3・4・5の状態にあると認定された在宅高齢者又は在宅の第2号被保険者

(2) その他市長が適当と認めた者

(理美容サービスの内容)

第4条 理美容サービスの内容は、髪のカットのみとする。ただし、理美容サービスを受ける者と提供する者が合意している場合は、髪のカットとともに理美容に係る他のサービスも行うことができる。

(利用の申請、決定、却下及び利用券の交付)

第5条 理美容サービスの利用を希望する者は、稲沢市訪問理美容サービス事業利用申請書(様式第1)に承諾書(様式第2)及び介護保険被保険者証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、利用の決定をしたときは、当該申請に係る対象者に稲沢市訪問理美容サービス事業助成利用券(様式第3。以下「利用券」という。)を交付するものとし、これをもって決定の通知に代えるものとする。

3 市長は、前項の確認の結果、却下するときは、その旨を当該申請に係る対象者に通知するものとする。

4 市長は、稲沢市訪問理美容サービス事業助成利用券交付台帳(様式第4)を作成し、利用券の交付の状況を明らかにしておかなければならない。

(交付枚数等)

第6条 利用券の年間の交付枚数は、申請日に応じて別表に掲げるとおりとする。利用券の年間の交付枚数は、申請日に応じて別表に掲げるとおりとする。

2 前項の利用券の有効期間は、発行年度の3月末日までとする。

(理美容サービス利用方法)

第7条 利用者(第5条第2項の規定による利用券の交付を受けた者をいう。以下同じ。)が、理美容サービスを受けようとするときは、直接登録事業者(第16条の規定により事業者登録を受けた者をいう。以下同じ。)に連絡し、日程等を調整するものとする。

(利用券の使用方法)

第8条 利用者は、理美容サービスを受けた都度、利用券を登録事業者に渡すものとする。ただし、1回の理美容サービスで使用できる利用券の枚数は、1枚とする。

(助成額等)

第9条 理美容サービスに係る市の助成額は、利用券1枚につき3,000円とする。

2 利用者は、1回の理美容サービスに係る費用が3,000円を超えたときは、当該費用から3,000円を控除した額を登録事業者へ直接支払わなければならない。

(再交付の制限)

第10条 利用券は、紛失又は汚損しても再交付はしないものとする。

(利用券の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

2 市長は、利用者が前項の規定に違反し、利用者以外の者が理美容サービスの提供を受けたときは、当該利用者に対し当該助成に要した額に相当する額を返還させることができる。

(遵守事項)

第12条 利用者及びその介護者又は保護者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 理美容サービスの利用に際しては、1人以上の介護者(ホームヘルパーを含む。)又は保護者が付き添うこと。

(2) 介護者(ホームヘルパーを含む。)又は保護者は、理美容サービスを利用する前に利用者に利用の意思を確認すること。

(3) その他登録事業者の指示に従うこと。

(利用券の返還)

第13条 利用者等は、利用者が第3条に規定する対象者に該当しなくなったときは、速やかに残余の利用券を市長へ返還しなければならない。

(事業者登録の要件等)

第14条 理美容サービス事業に係る事業者登録を受けることができる者は、理容師法(昭和22年法律第234号)又は美容師法(昭和32年法律第163号)及びその他関係法令の規定により開設され、その使用を認められている理美容所に所属する管理理美容師又は理美容師の免許を受けた者とする。

2 理美容サービスを提供することができる者は、前項に規定する理美容所に所属する管理理美容師又は理美容師の免許を受けた者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市への登録及び理美容サービスの提供をすることができない。

(1) 暴力団又は暴力団員

(2) 暴力団員が役員となっている団体

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している団体又は個人

(事業者登録の申請)

第15条 理美容サービス事業に係る事業者登録を受けようとする者は、稲沢市訪問理美容サービス事業者登録申請書兼誓約書(様式第5。以下「申請書兼誓約書」という。)を市長に提出しなければならない。

(事業者登録の審査及び決定)

第16条 市長は、申請書兼誓約書を受理したときは、遅滞なく審査し、事業者登録の可否を決定したときは、稲沢市訪問理美容サービス事業者登録・却下通知書(様式第6)により、当該申請書兼誓約書を提出した者に通知するものとする。

(費用の請求)

第17条 利用者に理美容サービスを提供し利用券を受け取った登録事業者は、市長に対し当該利用券1枚当たり3,000円を請求できるものとする。

(事業者登録の変更又は廃止の届出)

第18条 登録事業者は、登録事項に変更があったとき又は事業者登録を廃止しようとするときは、稲沢市訪問理美容サービス事業者登録変更・廃止届出書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

(事業者登録の取消し)

第19条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 事業者登録を継続する意思が確認できなかったとき。

(2) 第1条に規定する目的に反したとき。

(3) 不正な行為を行ったことが明らかになったとき。

2 市長は、登録事業者が前項第2号及び第3号に該当したときは、その費用に相当する額の返還を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定により登録の取消しを行ったときは、稲沢市訪問理美容サービス事業者登録取消通知書(様式第8)により通知するものとする。

(秘密の保持)

第20条 登録事業者は、理美容サービスを行うに当たっては、当該利用者等について職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(雑則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年9月1日から施行する。

 

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市訪問理美容サービス事業実施要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市訪問理美容サービス事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第6条関係)

申請日

交付枚数

4月1日から5月31日まで

6枚

6月1日から7月31日まで

5枚

8月1日から9月30日まで

4枚

10月1日から11月30日まで

3枚

12月1日から1月31日まで

2枚

2月1日から3月31日まで

1枚

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

稲沢市訪問理美容サービス事業実施要綱

平成12年9月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成12年9月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和8年4月1日 種別なし