○稲沢市高齢者等外出支援サービス事業実施要綱

平成12年9月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等が居宅と目的地との間の移動手段として移送用車両を利用するとき(以下「外出支援サービス」という。)に、料金の一部を助成することによって、その世帯の経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において移送用車両とは、リフトを搭載し車椅子に乗ったまま乗車できる車両又はストレッチャー装着ワゴン車等の車両をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の主体は、稲沢市とする。ただし、この事業の協力者は、一般旅客自動車運送事業を営む者又は自家用有償旅客運送を行う者とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、本市に住所を有するもので、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定により要介護度3・4・5の状態にあると認定された在宅高齢者又は在宅の第2号被保険者

(2) その他市長が適当と認めた者

(外出支援サービスの内容)

第5条 外出支援サービスの内容は、この事業の対象者の自宅から目的地まで移送用車両で送迎する。ただし、ストレッチャー装着車両を利用するときは、自宅のベットから目的地のベットまでの送迎とする。

(利用の申請、決定、却下及び利用券の交付)

第6条 外出支援サービスの利用を希望する者は、稲沢市高齢者等外出支援サービス事業利用申請書(様式第1)に介護保険被保険者証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、利用の決定をしたときは、当該申請に係る対象者に稲沢市高齢者等外出支援サービス事業助成利用券(様式第2。以下「利用券」という。)を交付するものとし、これをもって決定の通知に代えるものとする。

3 市長は、前項の確認の結果、却下するときは、その旨を当該申請に係る対象者に通知するものとする。

4 市長は、稲沢市高齢者等外出支援サービス事業助成利用券交付台帳(様式第3)を作成し、利用券の交付の状況を明らかにしておかなければならない。

(交付枚数等)

第7条 利用券の年間の交付枚数は、申請月に応じて別表に掲げるとおりとする。

2 前項の利用券の有効期間は、当該利用券を交付した日が属する年度の3月末日までとする。

(外出支援サービスの利用方法)

第8条 利用者(第6条第2項の規定による利用券の交付を受けた者をいう。以下同じ。)が外出支援サービスを受けようとするときは、直接登録事業者(第16条の規定により事業者登録を受けた者をいう。以下同じ。)に連絡し、日程等を調整するものとする。

(利用券の使用方法)

第9条 利用者は、外出支援サービスを受ける都度、利用券を登録事業者に渡すものとする。ただし、使用できる利用券の枚数は、1乗車につき1枚とする。

(助成額等)

第10条 外出支援サービスに係る市の助成額は、利用券1枚につき2,500円とする。

2 利用者は、1乗車の外出支援サービスに係る費用が2,500円を超えたときは、当該費用から2,500円を控除した額を登録事業者へ直接支払わなければならない。

(再交付の制限)

第11条 利用券は、紛失又は汚損しても再交付しないものとする。

(利用券の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

2 市長は、利用者が前項の規定に違反し、利用者以外の者が外出支援サービスの提供を受けたときは、当該利用者に対し当該助成に要した額に相当する額を返還させることができる。

(利用券の返還)

第13条 利用者は、利用者が第4条に規定する対象者に該当しなくなったときは、速やかに残余の利用券を市長へ返還しなければならない。

(事業者登録の要件等)

第14条 外出支援サービスに係る事業者登録を受けることができる者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定により一般旅客自動車運送事業の許可又は同法第79条の規定により自家用有償旅客運送の登録を受けた者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市への登録及び外出支援サービスの提供をすることができない。

(1) 暴力団又は暴力団員

(2) 暴力団員が役員となっている団体

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している団体又は個人

(事業者登録の申請)

第15条 外出支援サービス事業に係る事業者登録を受けようとする者は、稲沢市高齢者等外出支援サービス事業者登録申請書兼誓約書(様式第4。以下「申請書兼誓約書」という。)を市長に提出しなければならない。

(事業者登録の審査及び決定)

第16条 市長は、申請書兼誓約書を受理したときは、遅滞なく審査し、事業者登録の可否を決定したときは、稲沢市高齢者等外出支援サービス事業者登録・却下通知書(様式第5)により、当該申請書兼誓約書を提出した者に通知するものとする。

(費用の請求)

第17条 利用者に外出支援サービスを提供し利用券を受け取った登録事業者は、市長に対し当該利用券1枚当たり2,500円を請求できるものとする。

(事業者登録の変更又は廃止の届出)

第18条 登録事業者は、登録事項に変更があったとき又は事業者登録を廃止しようとするときは、稲沢市高齢者等外出支援サービス事業者登録変更・廃止届出書(様式第6)を市長に提出しなければならない。

(事業者登録の取消し)

第19条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 事業者登録を継続する意思が確認できなかったとき。

(2) 第1条に規定する目的に反したとき。

(3) 不正な行為を行ったことが明らかになったとき。

2 市長は、登録事業者が前項第2号及び第3号に該当したときは、その費用に相当する額の返還を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定により登録の取消しを行ったときは、稲沢市高齢者等外出支援サービス事業者登録取消通知書(様式第7)により通知するものとする。

(秘密の保持)

第20条 登録事業者は、外出支援サービスを行うに当たっては、当該利用者について職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年9月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成22年3月22日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市高齢者外出支援サービス事業実施要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市高齢者等外出支援サービス事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第7条関係)

申請月

交付枚数

4月

24枚

5月

22枚

6月

20枚

7月

18枚

8月

16枚

9月

14枚

10月

12枚

11月

10枚

12月

8枚

1月

6枚

2月

4枚

3月

2枚

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稲沢市高齢者等外出支援サービス事業実施要綱

平成12年9月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成12年9月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成22年3月22日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和8年4月1日 種別なし