○軽自動車税事務取扱要綱
平成4年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市税条例(昭和30年稲沢市条例第15号。以下「条例」という。)に規定する軽自動車税について、必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)
第3条 条例第81条第1項第1号の規定により軽自動車税の減免を受けることができる軽自動車等に係る身体障害者又は精神障害者(以下「身体障害者等」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、身体障害者又は身体障害者で年齢満18歳未満のものと生計を一にする者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者と生計を一にする者又は当該身体障害者(単身で生活をする者に限る。)を常時介護する者が運転するものに係る身体障害者とは、当該身体障害者が第1号に掲げる者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級、心臓機能障害について4級、じん臓機能障害について4級、呼吸器機能障害について4級、ぼうこう又は直腸の機能障害について4級、小腸の機能障害について4級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害について4級、肝臓の機能障害について4級に該当する者以外のもの、第2号に掲げる者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものをいう。
(3) 厚生労働大臣が定めるところによる療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の障害の程度が重度のもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当する障害を有するもの
付則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成9年7月1日から施行する。
2 改正後の身体障害者等に対する軽自動車税の減免要綱の規定は、平成9年度以後の年度分について適用し、平成8年度分までについては、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、平成10年7月1日から施行する。
2 改正後の身体障害者等に対する軽自動車税の減免要綱の規定は、平成10年度以後の年度分について適用し、平成9年度分までについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成16年1月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の軽自動車税事務取扱要綱の規定は、平成22年度以後の年度分について適用し、平成21年度分までについては、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の軽自動車税事務取扱要綱第3条及び第4条の規定は、令和2年度以後の年度分について適用し、平成31年度分までについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和4年10月25日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和8年6月24日から施行する。
2 改正後の軽自動車税事務取扱要綱の規定は、令和8年度以後の年度分について適用し、令和7年度分までについては、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 | |
肝臓の機能障害 | 1級から4級までの各級 | |
(注) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、下肢不自由又は移動機能障害の障害の等級を6級とする。
別表第2(第3条関係)
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |