○稲沢市地区市民センター業務補佐員設置要綱

昭和56年4月1日

施行

(設置)

第2条 稲沢市地区市民センター(以下「センター」という。)の円滑な業務運営を図るためセンターに業務補佐員を置くことができる。

(定数)

第3条 業務補佐員の定数は、20人以内とする。

(職務)

第4条 業務補佐員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌業務)

第5条 業務補佐員は、次の業務をつかさどる。

(1) センターの窓口業務に関すること。

(2) センターの維持管理業務に関すること。

(3) その他センターの業務に関すること。

(勤務時間)

第6条 業務補佐員の勤務時間は、担当する主たる業務の区分により、次に掲げる時間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 市民センター業務を担当する業務補佐員 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までのうち7時間

(2) 公民館業務を担当する業務補佐員

ア 日曜日 午前8時30分から午後0時15分まで及び午後1時から午後5時15分まで

イ 月曜日、火曜日及び金曜日 午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後9時15分まで

ウ 土曜日 午後0時45分から午後5時15分まで及び午後6時から午後9時15分まで

エ 12月28日(日曜日、水曜日及び木曜日の場合を除く。) 午前8時30分から午後0時15分まで及び午後1時から午後5時15分まで

(3) 老人福祉センター業務を担当する業務補佐員 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までのうち7時間

2 前項第1号及び第3号の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。

3 業務補佐員の勤務時間の割り振りについては、地域協働課長が行うものとする。

(週休日等)

第7条 業務補佐員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 市民センター業務を担当する業務補佐員

ア 週休日 日曜日及び土曜日

イ 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(2) 公民館業務を担当する業務補佐員

ア 週休日 水曜日及び木曜日

イ 休日 稲沢市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和53年稲沢市条例第47号)第4条に規定する休館日及びその他市長が必要と認める日

(3) 老人福祉センター業務を担当する業務補佐員

ア 週休日 日曜日及び土曜日

イ 休日 稲沢市老人福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年稲沢市条例第43号)別表第2に規定する休館日及びその他市長が必要と認める日

2 前項各号アに規定する週休日のうち次の各号に掲げる日が、国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日を週休日とする。

(1) 日曜日及び土曜日の場合 日曜日

(2) 水曜日及び木曜日の場合 木曜日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

付則

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、昭和63年6月22日から施行する。

付則 

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

付則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

付則

この要綱は、令和5年5月8日から施行する。

付則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

稲沢市地区市民センター業務補佐員設置要綱

昭和56年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編 総務
沿革情報
◆ 昭和56年4月1日 種別なし
◇ 昭和63年6月22日 種別なし
◇ 平成元年4月1日 種別なし
◇ 平成5年4月1日 種別なし
◇ 平成7年4月1日 種別なし
◇ 平成9年4月1日 種別なし
◇ 平成11年4月1日 種別なし
◇ 平成15年4月1日 種別なし
◇ 平成19年4月1日 種別なし
◇ 平成19年8月1日 種別なし
◇ 令和2年4月1日 種別なし
◇ 令和5年5月8日 種別なし
◇ 令和8年4月1日 種別なし