○稲沢市環境センター処務規則

平成17年4月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市環境センター(以下「環境センター」という。)の組織及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 環境センターに職員を置く。

(事務分掌)

第3条 環境センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) ごみ処理に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 施設の運営に関すること。

(職務)

第4条 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(職務分担)

第5条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て環境施設課長(以下「課長」という。)が定める。

2 課長は、前項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を人事課長に報告しなければならない。

(勤務時間等)

第6条 環境センターに勤務する職員の勤務時間、週休日、休憩時間及び休日は、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)第4条第1項並びに稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年稲沢市規則第2号)第6条第1項ただし書及び第12条の規定により、次のとおりとする。

(1) 勤務時間は、次のとおりとする。

ア 第1班 午前7時30分から午前11時15分まで及び正午から午後4時まで

イ 第2班 午後3時から午後6時45分まで及び午後7時30分から午後11時30分まで

ウ 第3班 午後11時15分から翌日午前3時まで及び午前3時45分から午前7時45分まで

エ ア、イ及びウに定める各班に属する職員の割り振りについては、課長が定める。

(2) 週休日は、職員ごとに課長が指定した日とする。

(3) 休憩時間は、次のとおりとする。

ア 第1班 午前11時15分から正午まで

イ 第2班 午後6時45分から午後7時30分まで

ウ 第3班 午前3時から午前3時45分まで

(4) 休日は、職員ごとに課長が指定した日とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成19年規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成21年規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

稲沢市環境センター処務規則

平成17年4月1日 規則第88号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 規則第88号
◇ 平成19年3月28日 規則第37号
◇ 平成21年3月27日 規則第39号