○稲沢市児童福祉法施行細則

平成12年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(障害児通所給付費の支給申請)

第1条の2 法第21条の5の6第1項の通所給付決定に係る申請及び政令第24条に規定する障害児通所支援負担上限月額の適用に係る申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

(障害児通所給付費の支給要否の決定)

第1条の3 稲沢市社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、前条の障害児通所給付費の申請について支給を決定したときは、当該申請をした者に障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の障害児通所給付費の申請を却下したときは、当該申請をした者に却下決定通知書により通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第1条の4 省令第18条の5第1項の規定による申請は、特例障害児通所給付費支給申請書によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の特例障害児通所給付費の申請について支給の要否を決定したときは、当該申請をした者に特例障害児通所給付費(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(通所受給者証の交付)

第1条の5 法第21条の5の7第9項に規定する受給者証は、通所受給者証によるものとする。

(申請内容の変更)

第1条の6 省令第18条の6第7項の規定による届出は、申請内容変更届出書によるものとする。

(通所受給者証の再交付)

第1条の7 省令第18条の6第10項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、通所受給者証再交付申請書によるものとする。

(支給決定の変更)

第1条の8 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請について変更の決定をしたときは、当該申請をした者に障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第1条の9 福祉事務所長は、法第21条の5の9第1項の規定による障害児通所給付費の支給決定の取消しをする場合は、支給決定取消通知書により当該取消しに係る支給の決定を受けた者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する障害福祉サービスの措置を委託するときは、障害福祉サービス依頼書(様式第1)により委託する事業所の長に依頼し、当該事業所の長の承諾を得たときは、障害福祉サービス決定通知書(様式第2)により当該措置に係る保護者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の措置を変更するときは、当該保護者に障害福祉サービス変更決定通知書(様式第3)により、当該事業所の長に障害福祉サービス委託変更決定通知書(様式第4)により通知するものとする。

(助産の実施)

第3条 法第22条第2項の規定による助産の実施申込みは、助産施設入所申込書(様式第5)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項に規定する申込書を受理したときは、速やかに助産の実施の要否を調査決定し、その結果を妊産婦には助産施設入所承諾書(様式第6)又は助産施設入所不承諾通知書(様式第7)により助産施設の長には当該助産施設入所承諾書の写しにより通知するものとする。

3 福祉事務所長は、助産の実施前に、妊産婦の助産の実施理由の消滅、転出、死亡等により前項の助産の実施を解除したときは、助産施設の長に助産実施解除通知書(様式第8)により通知するものとする。

(母子保護の実施)

第4条 法第23条第2項の規定による母子保護の実施申込みは、母子生活支援施設入所申込書(様式第9)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項に規定する申込書を受理したときは、速やかに母子保護の実施の要否を調査決定し、その結果を、保護者には母子生活支援施設入所承諾書(様式第10)又は母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第11)により、母子生活支援施設の長には当該母子生活支援施設入所承諾書の写しにより通知するものとする。

3 福祉事務所長は、母子保護の実施期間の満了前に、保護者の母子保護の実施理由の消滅、転出、死亡等により前項の母子保護の実施を解除したときは、母子生活支援施設の長に母子保護実施解除通知書(様式第12)により通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の申請)

第4条の2 省令第25条の26の3第1項の規定による申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。

(支給要否の判定)

第4条の3 福祉事務所長は、前条の障害児相談支援給付費の申請について支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)

第4条の4 福祉事務所長は、障害児相談支援給付費の支給決定の取消しをする場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書により当該取消しに係る支給決定を受けた者に通知するものとする。

(特例障害児相談支援給付費の支給)

第4条の5 法第24条の27第2項に規定する特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の26第2項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)とする。

(高額障害児通所給付費の支給申請)

第4条の6 法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給に係る申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書により行うものとする。

2 前項の申請に係る支給又は不支給に係る通知は、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書により行うものとする。

(送致及び指導)

第5条 法第25条の7第1項第1号の規定による送致は、送致書(様式第13)によるものとする。

2 市長は、法第25条の7第1項第2号の規定による措置を採つたときは、措置決定通知書(様式第14)により本人又は保護者に通知するものとする。

3 市長は、前項の措置を解除、停止又は変更したときは、措置解除・停止・変更通知書(様式第15)により本人又は保護者に通知するものとする。

(費用の徴収等)

第6条 福祉事務所長が本人又はその扶養義務者(以下「本人等」という。)から法第56条第2項の規定に基づき徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第21条の6の規定により障害福祉サービスの措置をした場合 平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知又は平成24年6月25日障障発第0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知に定める額

(2) 法第22条の規定により助産の実施をした場合又は法第23条の規定により母子保護の実施をした場合 平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知に定める額

2 福祉事務所長は、前項の徴収額を決定したときは、児童保護費用徴収額決定(変更)通知書(様式第16)により本人等に通知するものとする。

3 第1項の費用の納入期限については、助産施設は、退所日の属する月の末日とし、母子生活支援施設は、毎月の末日とする。

(災害等による徴収額の変更)

第7条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により本人等の負担能力に変動が生じたときは、当該本人等からの申請に基づき、その変動の程度に応じて前条の規定による徴収額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収額の変更の申請は、児童保護費用徴収額変更申請書(様式第17)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定により徴収額を変更した場合に準用する。

(滞納処分に係る市長の権限の委任)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき、法第57条の2第1項及び第2項の規定による徴収金について地方税の滞納処分の例により処分をする場合においては、地方税の滞納処分の例による場合に徴税吏員の行う事務に相当する事務に係る市長の権限を市長が指定する職員に委任する。

(帳票の様式)

第9条 この規則の施行に関し第1条の2から第1条の9まで、第4条の2から第4条の4まで及び第4条の6に規定する帳票の様式は、福祉事務所長が別に定める。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

付則

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 稲沢市助産施設措置費負担金徴収規則(昭和59年稲沢市規則第16号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際現に福祉事務所長の決定に基づき法第22条及び法第23条の規定する措置を受けている者は、この規則に基づき措置された者とみなす。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

4 祖父江町及び平和町の編入の日前に、児童福祉法施行細則(昭和56年愛知県規則第36号)、祖父江町児童福祉法施行細則(平成12年祖父江町細則第1号)又は平和町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年平和町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

付則(平成13年規則第23号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に福祉事務所長の決定に基づき法第22条及び法第23条の規定する措置を受けている者は、改正後の稲沢市児童福祉法施行細則の規定に基づき保護の実施をされた者とみなす。

付則(平成17年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成17年規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成18年規則第26号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 児童福祉法に基づく居宅支援に関する規則(平成15年稲沢市規則第5号)は、廃止する。

付則(平成18年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成20年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成21年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成21年規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成22年規則第35号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

付則(平成24年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成26年規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

付則(平成26年規則第39号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

付則(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

付則(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

付則(令和3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項及び第3項の改正規定並びに様式第13から様式第15までの改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

付則(令和3年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の5の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

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稲沢市児童福祉法施行細則

平成12年3月31日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成12年3月31日 規則第1号
◇ 平成13年3月28日 規則第23号
◇ 平成17年4月1日 規則第64号
◇ 平成17年10月4日 規則第139号
◇ 平成18年3月28日 規則第26号
◇ 平成18年10月11日 規則第59号
◇ 平成20年9月1日 規則第46号
◇ 平成21年8月21日 規則第66号
◇ 平成21年11月30日 規則第78号
◇ 平成22年5月17日 規則第35号
◇ 平成24年8月30日 規則第40号
◇ 平成26年3月31日 規則第22号
◇ 平成26年9月5日 規則第39号
◇ 平成28年3月8日 規則第7号
◇ 令和元年6月28日 規則第10号
◇ 令和3年3月23日 規則第22号
◇ 令和3年8月11日 規則第36号
◇ 令和5年3月24日 規則第17号