○稲沢市民会館管理規則

平成6年9月30日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市民会館の設置及び管理に関する条例(平成6年稲沢市条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定める。

(受付時間)

第2条 稲沢市民会館(以下「会館」という。)の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。

(利用時間)

第3条 会館の利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(連続利用の制限)

第4条 会館の利用は、同一人において5日を超えて連続利用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可の申請)

第5条 会館を利用しようとする者は、稲沢市民会館利用許可申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長に提出し、稲沢市民会館利用許可書(様式第2。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 会館を利用しようとする者は、申請書を別表第1に定める区分に従い同表に掲げる期間内に提出しなければならない。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。

3 利用の許可は、申請書の提出順序とする。ただし、市長が必要があると認めたときは、抽選により許可を決定する。

(利用の変更等)

第6条 会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項の全部若しくは一部を変更(利用日の変更については、1回限りとする。)し、又は取消しをしようとするときは、稲沢市民会館利用許可変更・取消申請書(様式第3)に許可書を添えて市長に提出し、稲沢市民会館利用許可変更・取消許可書(様式第4)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足額を生じるときは、利用者は直ちに当該不足額を納付しなければならない。

(付属設備の使用料)

第7条 条例別表に規定する付属設備の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付は、別表第3に定める基準による。

(入館の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、会館の入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、若しくは危害を加え、又はそのおそれのある者

(2) 他人に迷惑をかけ、又は危害を加えるおそれのある物品等を携行する者

(3) 会館若しくはその付属設備を汚損、損傷若しくは滅失し、又はそのおそれのある者

(4) その他管理上支障があると認める者

(利用者又は入館者の遵守事項)

第10条 利用者又は入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 許可を受けないで広告類等の掲示又は配布をしないこと。

(3) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(4) 許可を受けないで会館又は敷地内において、物品等の展示販売又は金品の募集等の行為をしないこと。

2 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容定員を超える人員を入館させないこと。

(2) 会館内外の秩序保持及び安全確保のため必要な整理員を置くこと。

(3) 利用許可を受けていない施設及びその付属設備を利用しないこと。

(4) その他管理上必要な事項について係員の指示に従うこと。

(利用後の届出)

第11条 利用者は、会館の利用が終了したときは、速やかに付属設備を原状に復し、その旨を市長に届け出なければならない。

2 利用者は、会館若しくは付属設備を汚損、損傷若しくは滅失したとき又は事故が発生したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(読替規定)

第12条 条例第4条の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この規則(第13条を除く。)中「市長」及び「稲沢市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、会館の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第26号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第136号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年2月24日から施行する。

(平成28年規則第65号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市民会館管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に稲沢市民会館の利用の許可を受けた者について適用し、この規則の施行の日前に稲沢市民会館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(令和元年規則第14号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第36号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和8年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の稲沢市民会館管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に稲沢市民会館の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に稲沢市民会館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

利用申請提出期間

区分

期間

大ホール

中ホール

利用日の属する月の12か月前から利用日の30日前まで

小ホール

利用日の属する月の12か月前から利用日の10日前まで

楽屋

練習室

視聴覚室

講習室

研修室

会議室

和室

利用日の属する月の3か月前から利用日まで

備考

1 大・中・小ホールとその他の施設を併用して利用する場合は、大・中・小ホールの期間とする。

2 小ホールを物品販売等で利用する場合は、利用日の属する月の3か月前から利用日の30日前までとする。

別表第2(第7条関係)

大ホール

(単位:円)

区分

番号

品目

単位

使用料

舞台設備

1

オーケストラピット

1式

5,500

2

舞台迫り

1式

1,100

3

音響反射板

1式

5,500

4

所作台

1式

5,500

5

平台

1枚

110

6

松羽目

1式

1,100

7

竹羽目

1式

1,100

8

金屏風

1双

1,100

9

銀屏風

1双

1,100

10

上敷

1枚

110

11

緋毛せん

1枚

110

12

長布団

1枚

110

13

高座用座布団

1枚

110

14

演台(脇台・花台付き)

1式

660

15

司会者台

1台

110

16

指揮者台(譜面台付き)

1台

220

17

演奏者用譜面台(譜面灯付き)

1台

110

18

ピアノ(フルコンサートA)

1台

7,700

19

ピアノ(フルコンサートB)

1台

5,500

照明設備

20

プロセニアムライト

1列

1,430

21

ボーダーライト

1列

1,100

22

サスペンションライト

1列

2,530

23

アッパーホリゾントライト

1列

2,530

24

ロアーホリゾントライト

1列

1,430

25

シーリングスポットライト

1列

3,300

26

フロントサイドスポットライト

1対

2,200

27

トーメンタルスポットライト

1対

1,100

28

タワースポットライト

1対

1,100

29

フットライト

1列

550

30

花道フットライト

1対

550

31

天井反射板ライト

1式

1,430

32

ピンスポットライト

1台

2,200

33

ストリップライト

1台

330

34

スポットライト(1.5Kw)

1台

550

35

スポットライト(1.0Kw)

1台

330

36

スポットライト(500w)

1台

220

37

効果器具

1台

1,100

音響設備

38

拡声装置

1式

1,650

39

カセットデッキ

1台

1,100

40

CDプレイヤー

1台

1,100

41

MDデッキ

1台

1,100

42

DATデッキ

1台

1,100

43

デジタルレコーダー

1台

1,100

44

エレベーターマイクロホン

1式

1,100

45

三点吊りマイクロホン

1式

1,100

46

ステージスピーカー

1対

1,650

47

はね返りスピーカー

1台

550

中ホール

(単位:円)

区分

番号

品目

単位

使用料

舞台設備

48

音響反射板

1式

4,400

49

所作台

1式

3,850

50

平台

1枚

110

51

松羽目

1式

1,100

52

竹羽目

1式

1,100

53

金屏風

1双

1,100

54

銀屏風

1双

1,100

55

上敷

1枚

110

56

緋毛せん

1枚

110

57

長布団

1枚

110

58

演台(脇台・花台付き)

1式

660

59

司会者台

1台

110

60

指揮者台(譜面台付き)

1台

220

61

演奏者用譜面台(譜面灯付き)

1台

110

62

ピアノ(フルコンサート)

1台

5,500

照明設備

63

ボーダーライト

1列

880

64

サスペンションライト

1列

1,430

65

アッパーホリゾントライト

1列

1,760

66

ロアーホリゾントライト

1列

1,100

67

シーリングスポットライト

1列

2,530

68

フロントサイドスポットライト

1対

1,430

69

トーメンタルスポットライト

1対

880

70

フットライト

1列

330

71

花道フットライト

1対

330

72

天井反射板ライト

1式

880

73

ピンスポットライト

1台

1,430

74

ピンスポットライト(小型)

1台

880

75

ストリップライト

1台

330

76

スポットライト(1.5Kw)

1台

550

77

スポットライト(1.0Kw)

1台

330

78

スポットライト(500w)

1台

220

79

効果器具

1台

1,100

音響設備

80

拡声装置

1式

1,650

81

カセットデッキ

1台

1,100

82

CDプレイヤー

1台

1,100

83

MDデッキ

1台

1,100

84

DATデッキ

1台

1,100

85

デジタルレコーダー

1台

1,100

86

三点吊りマイクロホン

1式

1,100

87

ステージスピーカー

1対

1,650

88

はね返りスピーカー

1台

550

小ホール

(単位:円)

区分

番号

品目

単位

使用料

舞台設備

89

演台

1台

220

90

司会者台

1台

110

91

可動椅子

1式

1,760

92

展示用パネル

1式

2,200

93

ピアノ(グランド)

1台

2,200

94

平台

1枚

110

95

演奏者用譜面台

1台

110

照明設備

96

サスペンションライト

1列

330

97

アッパーホリゾントライト

1列

330

98

シーリングスポットライト

1列

330

音響設備

99

拡声装置

1式

1,650

100

録音・再生装置

1式

1,100

101

ステージスピーカー

1対

660

102

はね返りスピーカー

1台

220

その他

(単位:円)

区分

番号

品目

単位

使用料

拡声設備

103

コンデンサーマイクロホン

1本

1,100

104

ダイナミックマイクロホン

1本

550

105

ワイヤレスマイクロホン

1本

1,650

106

移動式拡声装置

1式

1,100

107

会議用拡声装置

1式

1,100

その他

108

テレビモニター

1台

550

109

液晶プロジェクター(大)

1台

550

110

液晶プロジェクター(小)

1台

550

111

液晶プロジェクター(視聴覚室)

1台

550

112

ビデオテープレコーダー

1台

550

113

DVDプレイヤー

1台

550

114

ブルーレイディスクプレイヤー

1台

550

115

ピアノ(アップライト)

1台

770

116

茶道具

1式

550

117

持込機材(電源コンセント 1Kw)

1Kw

220

備考

1 この表は、午前、午後、夜間(延長を含む。)のそれぞれ1区分の使用料を示す。

2 ピアノの調律料は、使用料に含まない。

別表第3(第8条関係)

使用料の還付基準

区分

還付率

災害その他利用者の責に帰すことができない理由による取消し

100%

大・中・小ホール及びこれと併用して利用を許可された施設

利用日前90日までに取消し申請がなされたとき

90

利用日前60日までに取消し申請がなされたとき

60

利用日前30日までに取消し申請がなされたとき

30

楽屋、練習室、視聴覚室、講習室、研修室、会議室、和室、付属設備

利用日前30日までに取消し申請がなされたとき

90

利用日前20日までに取消し申請がなされたとき

60

利用日前10日までに取消し申請がなされたとき

30

備考 還付金の算出額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

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稲沢市民会館管理規則

平成6年9月30日 規則第42号

(令和8年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年9月30日 規則第42号
平成9年3月28日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第28号
平成17年6月23日 規則第136号
平成20年3月25日 規則第21号
平成26年2月24日 規則第10号
平成28年10月5日 規則第65号
令和元年6月28日 規則第14号
令和元年9月20日 規則第36号
令和8年3月30日 規則第23号