○稲沢市立学校給食調理場管理規則

平成17年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市立学校給食調理場の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第100号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(所管等)

第2条 稲沢市立学校給食調理場(以下「給食調理場」という。)の所管は、次のとおりとする。

名称

所管

稲沢市立井之口学校給食センター

稲沢市立千代田小学校

稲沢市立坂田小学校

稲沢市立大里西小学校

稲沢市立大里東小学校

稲沢市立大塚小学校

稲沢市立稲沢北小学校

稲沢市立高御堂小学校

稲沢市立小正小学校

稲沢市立稲沢中学校

稲沢市立千代田中学校

稲沢市立大里中学校

稲沢市立治郎丸中学校

稲沢市立稲沢西中学校

稲沢市立大里東中学校

稲沢市立稲沢東部学校給食調理場

稲沢市立稲沢東小学校

稲沢市立稲沢西小学校

稲沢市立下津小学校

稲沢市立祖父江町学校給食センター

稲沢市立祖父江小学校

稲沢市立山崎小学校

稲沢市立領内小学校

稲沢市立丸甲小学校

稲沢市立牧川小学校

稲沢市立長岡小学校

稲沢市立祖父江中学校

稲沢市立平和町学校給食調理場

稲沢市立法立小学校

稲沢市立六輪小学校

稲沢市立三宅小学校

稲沢市立平和中学校

2 給食調理場は、前項に規定する所管学校の給食に支障を及ぼさない範囲において、別に必要と認められる施設に対しても給食を実施することができる。

(給食費)

第3条 条例第4条に規定する給食費の額は、稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は、令和7年9月1日から施行する。

稲沢市立学校給食調理場管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第3号
平成27年2月20日 教育委員会規則第7号
平成28年10月5日 教育委員会規則第2号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
令和6年10月4日 教育委員会規則第1号